くらし 「令和7年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます

~年末調整・確定申告まで大切に保管を~

所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。
また、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人の社会保険料控除の対象とすることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付してください。
・令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬にかけて順次送付されます。
・10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人や「ねんきんネット」で事前に電子送付を希望した人は、送付のスケジュールや方法が異なりますので、詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルへ
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話番号の場合は、【電話】03-6630-2525にかけてください。
受付時間〔祝休日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。〕
(月~金曜日)午前8時30分~午後7時 (第2土曜日)午前9時30分~午後4時

問合せ:市役所1階 市民課 国民年金係(4番窓口)
【電話】25-5020【FAX】25-5021
(市民課)