- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府木津川市
- 広報紙名 : 【京都府木津川市】広報きづがわ 2025年2月号
■学習塾・学習教材の契約は慎重に
「こどもの英会話教室を契約したものの、初めの内容と違うので退会したいが、手数料が高額なのでどうしたらいいか。」と相談がありました。特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を支払う契約のことです。
現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。これらの契約で消費者は、クーリング・オフ期間(8日間)の経過後も、将来に向かって契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
▽事例
学習教材の勧誘電話があり、自宅に来てもらい説明を受けた。中学3年分の教材で60万円と高額なので不安だったが、「テストの点も確実」などと言われ、特典の学習用タブレットも魅力的で契約し、代金を支払ってしまった。契約後、タブレットの使い方の説明に来ると言ったが来訪せず、問い合わせても態度が豹変しており不信感を抱いた。娘も教材に興味を示さず、解約したい。
▽対策
2月は進級、進学を間近に控え、勉強に対する関心や不安が高まる時期です。とくに学習教材は、使ってみないと自分に合っているかなどわからないので、一度に大量で高額な契約を結ぶのは避けましょう。契約を迫られてもその場では契約せず、解約などの条件をよく確認することが大切です。
トラブルになったときは、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。
場所:相楽会館1階(木津上戸15)
問合せ:相楽消費生活センター
【電話】72-9955
相談日:月~金曜日(祝日・休日、年末年始除く)
相談時間:午前9時~正午、午後1時~4時
その他:「消費者ホットライン」【電話】188(いやや!)番も利用ください。