- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府木津川市
- 広報紙名 : 【京都府木津川市】広報きづがわ 2025年7月号
収入の減少や失業などで保険料を納めることができず未納のままにすると、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐために、本人からの申請で、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
■パソコンやスマートフォンから電子申請ができます!
マイナンバーカードとマイナポータルへの利用登録が必要です。詳しくは日本年金機構のホームページを確認ください。
■申請手続きの流れ(令和7年7月~令和8年6月分の申請)
マイナポータルを利用した電子申請→日本年金機構の審査後、マイナポータルへ通知
国保年金課または京都南年金事務所(郵送も可)で国民年金保険料免除・納付猶予申請書を受付→日本年金機構の審査後、はがきで結果通知が届く
※審査期間中に行き違いで催告状などが届く場合があります。
■過去2年までさかのぼって免除申請ができます
申請月の2年1か月前の月分までさかのぼって免除を申請できます。
(例:令和7年7月に申請する場合、令和5年6月までさかのぼって申請可能)
持ち物:
・個人番号(マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類)または基礎年金番号の分かるもの
・退職(失業)による特例で申請する場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し(過去に同一の証明書類を添付したことがある場合は添付を省略できます。)
その他:
・令和6年度に全額免除または納付猶予が承認され、継続希望の方は令和7年度分の申請は不要です。それ以外の方(失業特例による全額免除または納付猶予、一部免除、不承認など)は令和7年7月以降に改めて申請ください。
・一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納期間となり、2年を超えると時効で納められなくなります。
・所得によって審査します。対象者の所得を申告ください。
■免除された期間の保険料は、後から納めることができます(追納制度)
免除(全額・一部)や納付猶予の承認を受けた期間は将来受け取る年金額が少なくなりますが、10年以内であれば免除された保険料を追納(後から納めること)ができます。承認された翌年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※一部免除の減額された保険料を納付していない期間は追納ができません。
■産前産後期間は国民年金保険料の納付は不要です
国民年金第1号被保険者が出産した場合、届出により出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間は保険料が免除になり、その期間も保険料を納付されたものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。すでに免除手続や納付をしていても届出ができ、納付された保険料は返金されますので、忘れずに届出ください。
※出産には妊娠85日以上の死産、流産、早産を含み、多胎の場合は免除期間が長くなります。
問合せ:国保年金課
【電話】75-1214