子育て 手続きは9月27日(金)まで 住民税非課税世帯等への追加給付(こども加算)

昨年から、「住民税非課税」・「住民税均等割のみ課税」世帯の臨時給付金の対象となった子育て世帯へ追加支給をしています。対象と思われる世帯には確認書を送付しています。確認書が届いていない世帯や、令和5年12月2日以降に生まれた子どもがいる世帯、別世帯で子どもを扶養しているときは申請が必要となりますので、福祉課へ問い合わせてください。

対象:令和5年12月1日を基準日とした次のいずれかの給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日から令和6年8月31日生まれ)の子どもを扶養している世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(7万円給付金)の対象世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付金)の対象世帯
内容:扶養している子ども1人あたり5万円を給付
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問合せ:福祉課