- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市福島区
- 広報紙名 : 広報ふくしま 令和7年2月号
次の介護サービス利用料等は、医療費控除の対象となる場合があります。「領収証」を添付して確定申告が必要です。
●施設サービス(利用料・居住費・食費)
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院
※(2)は1/2相当額が対象
●居宅サービス
(1)
・訪問看護
・通所リハビリテーションなど
(2)生活援助中心型を除く
・訪問介護
・通所介護など
※(2)は、(1)と併せて利用した場合のみ対象
●介護福祉士等による喀痰吸引等
医療費控除の対象にならない介護サービスの中で喀痰吸引等が行われたとき
※自己負担額の1/10が対象
●おむつ代
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、要介護認定を受けている方は、証明書に代わる「確認書」を区役所で交付できる場合があります。
問合せ:保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)2階22番
【電話】6464-9859【FAX】6462-4854