くらし 介護サービス利用料等の医療費控除について

次の介護サービス利用料等は、医療費控除の対象となる場合があります。「領収証」を添付して確定申告が必要です。

●施設サービス(利用料・居住費・食費)
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院
※(2)は1/2相当額が対象

●居宅サービス
(1)
・訪問看護
・通所リハビリテーションなど
(2)生活援助中心型を除く
・訪問介護
・通所介護など
※(2)は、(1)と併せて利用した場合のみ対象

●介護福祉士等による喀痰吸引等
医療費控除の対象にならない介護サービスの中で喀痰吸引等が行われたとき
※自己負担額の1/10が対象

●おむつ代
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、要介護認定を受けている方は、証明書に代わる「確認書」を区役所で交付できる場合があります。

問合せ:保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)2階22番
【電話】6464-9859【FAX】6462-4854