くらし 所得申告書をご提出ください

国民健康保険料の計算や軽減の判定をするために、収入のない方や市・府民税申告が不要な方を含め、すべての被保険者の所得状況を把握する必要があります。所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けられません。
そのため、前年の所得を申告されていない方のいる世帯へ、「国民健康保険料等のための所得申告書」を7月に送付していますので、必ず提出してください。行政オンラインシステムでも申請できます。
なお、未提出の世帯の方に、8月より「大阪市国民健康保険コールセンター」から申告書の提出について電話でご案内します。

問合せ:窓口サービス課(保険年金・保険)1階17番
【電話】6464-9956【FAX】6462-2593