- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市旭区
- 広報紙名 : 広報あさひ 令和7年12月号
◆戦争は何を奪うの?平和には何が必要なの?
旭区の人権啓発推進員がガチンコ議論
・特攻機が不調でもどったら上官に殴られて「明日行きます!」と言うたが翌日に戦争が終わったという人の話を聞いたで
・命も…
・自由が奪われる
・問題が大きすぎてわからんわ
・差別
・財産が…
・戦争は家族や家を奪う
・勉強ができないし遊べないよ
・食料に困り、ご飯がお腹いっぱいたべられへんようになる
・高殿にも軍需工場があったんやて
・女性、子ども、高齢者が困る
・「あえて戦争の話はしたくない」って人もおるから、伝わらないんとちゃう?
・戦争に行くのが当たり前で戦争に行ったことを自慢するんちゃう?そんな世の中やそんな教育方針は嫌やなあ
・思いやりもきっとなくなるで~
・暴力の世界
・貧困、飢餓、教育……
・社会的な問題の解決が必要やで
戦争の嫌な面はたくさん出てきますが、戦争を無くす方法は簡単には出てきません。話も尽きた頃に、こんな意見がでました。
「戦争の悲惨さを記事にするんじゃなくて平和の話をしてみたら?平和には何が必要なのか・・・どういう行動をすれば平和になるのか?そっちを考えてみたらどうやろう?」
平和には何が必要なのか?どういう行動をとれば平和になるのか?人権啓発推進員旭区連絡会のメンバーは自然にこの言葉にたどりつきました。
「まずは対話やな。お互いを理解しあえるように」
戦争のような大きな事も、私たち一人ひとりが対話を忘れなければ、遠ざける事ができるのではないでしょうか。
世界では、今なお現実に戦争が起こっています。また、戦争の傷跡は当事者の中で続いています。過去の出来事として済ませるのでなく、知る・学ぶことが、過ちを繰り返さないためにも大事なことであり、ぜひ、これを読んだ「あなた」の答えも教えてください。
◆今も続く戦没者遺族援護
◇遺骨収集事業、身元特定のためのDNA鑑定
海外戦没者(硫黄島、沖縄を含む)は約240万人にのぼります。令和6年末の時点で未収容の御遺骨約112万柱のうち、約30万柱が沈没した艦船の御遺骨で、約23万柱が相手国・地域の事情により収容困難な状態にあります。これらを除く約59万柱の御遺骨を中心に、海外公文書館から得られた情報や戦友等からの情報を基に、具体的な埋葬場所の所在地を推定し、現地調査や遺骨収集が現在も続けられています。また、遺留品等の手掛かり情報がない御遺骨の身元特定のためのDNA鑑定も平成15年から行われており、令和6年度までに1,283件の身元が判明しています。
◇第十二回特別弔慰金の申請はお済みですか?
特別弔慰金は、戦後80年にあたり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。第十二回目となる今回は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。
・支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が変動。
4.上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
・支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
・請求期間
令和10年3月31日までに請求してください。
※請求期間を過ぎると受給できなくなりますので、ご注意ください。
問合せ:区役所 地域課(1階1番)
【電話】06-6957-9734
