くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます

支給対象:令和7年4月1日(基準日)に「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
〔戦没者等の死亡当時のご遺族で〕
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の[1]父母[2]孫[3]祖父母[4]兄弟姉妹
※戦没者等死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
※前回受給者以外の方が請求される場合は、ご相談ください

支給内容:額面27.5万円/5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります