くらし 自転車はルールを守って安全に!

自転車は、道路交通法では「軽車両」に分類される、クルマの仲間です。
正しく乗らないと交通事故を起こし、自分のみならず他人に危害を加えるなど、重篤な事態を招きます。
日頃より交通ルールを守り正しく運転しましょう。

■守ろう!自転車安全利用五則
(1)車道の左側を通行しましょう!
歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道の左側に寄って通行しなければなりません。
・守らないと…通行区分違反 3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
・守らないと…歩行者用道路における車両の義務違反など 2万円以下の罰金または科料

ただし自転車が例外的に歩道を通行できる場合があります
・「普通自動車歩道通行可」の標識・標示がある
・こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
・通行の安全確保のためにやむを得ない(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど)
このような場合は、歩道の車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止しなければなりません。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止が必要な場所では必ず停止して、安全を確認しましょう。
・守らないと…信号無視、指定場所一時不停止等違反等 3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

(3)夜間はライトを点灯しましょう
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
・守らないと…安全運転義務違反 5万円以下の罰金

(4)飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止されています。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
・守らないと…
酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

(5)ヘルメットを着用しましょう
ヘルメット着用率(令和6年度調査)大阪府5.5%全国ワースト1!
令和5年度から努力義務になりました!
自転車を利用する人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。ヘルメットを着用することで、事故による被害を軽減することができます。

自転車安全利用五則をしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

■自転車に乗るとき、危険な違反行為はやめましょう!
◇危険な違反行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
道路の中央から右側部分を通行する行為など
5.路側帯進行方法違反
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
6.遮断踏切立入り
7.優先道路通行者妨害等
優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など
8.交差点優先車妨害
交差点で左折車両等の進行を妨害する行為
9.環状交差点通行者妨害等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
13.酒気帯び運転等
14.安全運転義務違反
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
15.携帯電話使用等
携帯電話を手で保持し操作しながら運転する行為
16.妨害運転

◇令和6年11月1日に新しく罰則が整備されました
詳しくはこちら(本紙参照)

◇危険な違反を繰り返すと、自転車運転者講習(受講料6,000円)の受講を命じられます。従わない場合は5万円以下の罰金も!
詳しくはこちら(本紙参照)

■令和8年4月1日から自転車の交通違反に反則金が科されます(令和8年4月1日道路交通法の改正)
自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
・対象は16歳以上、対象となる違反行為は100種類以上、反則金は原付と同一

◆主な違反行為と反則金額
◇携帯電話を手にもって通話したり、画面を注視する行為携帯電話使用等(保持)…12,000円

◇遮断踏切立入り…7,000円

◇信号無視…6,000円

◇通行区分違反(歩道通行)…6,000円
※スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など

◇指定場所一時不停止等…5,000円

◇公安委員会遵守事項違反…5,000円
[大阪府道路交通規則]
・ヘッドホン等の使用
※警音器、緊急自動車のサイレン。警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聴くことができないような音量の場合
・傘差し運転
傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、詳しくは若しく安定を失うおそれがある場合

◇軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)…3,000円

◆交通反則通告制度とは?
違反者が一定期間内に反則金を納めることで刑事罰が科されない制度
手続きの流れ:
・反則行為→反則行為の告知→反則金の納付→完結
・反則行為→反則行為の告知→反則金の不納付→刑事手続等に移行

問合せ:
市民協働課(市民協働)1階8番【電話】06-6915-9166
鶴見警察署【電話】06-6913-1234