- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府堺市
- 広報紙名 : 広報さかい 2025年9月号
建築物などの解体工事では、アスベスト(石綿)建材の事前調査と適切な対応が法律や条例で義務付けられています。近隣の解体工事でアスベストへの対応が心配な場合は連絡してください。
■アスベストに関する調査と確認
建築物などの解体・改修工事をする場合は、事前にアスベスト建材の調査を行い、その結果を看板で表示する必要があります。
市では、解体工事現場でアスベストに関する調査が実施されているか、適切な対応がとられているかを確認しています。
▽環境対策課職員
調査結果の看板が掲示されず解体工事が行われている場合やアスベストへの対応が心配な場合は、ご連絡ください。
吹付けアスベストは、昭和30~50年頃に壁や天井などの防火・耐火・吸音性能などを確保するため、幅広く使われていました。また、吹付けアスベスト以外にも古い建物であれば、屋根材や外壁塗材などにアスベスト建材が使用されている場合があります。
問合せ:環境対策課
【電話】228-7474
【FAX】228-7317