子育て 3月31日(月)まで 児童手当の制度改正に関する申請手続きはお済みですか

児童手当法の一部改正により、6年10月分から対象者が拡充されています(下表参照)。6年6月下旬ごろに、6年4月30日時点で市内に高校生年齢以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる家庭に対して、児童手当に関する手続きについての書類を郵送しています。まだ、申請がお済みでない方は3月31日(月)(郵送の場合は必着)までに手続きをしてください。期限までに手続きをされた方は、10月分からさかのぼって支給します。期限を過ぎての申請は、申請月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、所属庁での手続きとなりますので、勤務先にお問い合わせください。また、他市区町村で児童手当を受給している場合は、受給者の住所地の児童手当担当課にお問い合わせください。

問合せ:子育て支援課
【電話】754・6252
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