くらし IKEDA TOPICS(1)

今月特にお知らせしたい市政情報や話題を掲載しています。

■(高齢者)後期高齢者医療保険 7年度保険料率
主に75歳以上の方を対象とした医療制度です。7年度保険料率は次のとおりです。
◇保険料率
均等割額(57,172円)に所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率11.75%)を足した合計が年間の保険料になり、上限は80万円です。また、賦課のもととなる所得金額は総所得金額等から基礎控除額を控除した額です。

◇保険料の軽減
世帯の所得額に応じて、保険料の均等割額が下表のとおり軽減されます。区分は同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等で判定します。
また、後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合加入者の被扶養者であった方は、当分の間、所得割は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

◇納付方法
年金の年額が18万円以上の方は原則特別徴収(年金からの天引き)になり、年金受給日に年金から直接天引きされます。それ以外の方は普通徴収となり、7月に送付する保険料額決定通知書に同封している納付書や口座振替で納めてください。

◇仮徴収について
前年度の2月に特別徴収で支払った方は、4・6・8月に同じ額が年金から仮徴収されます。4・6・8月から新たに特別徴収となる方には、6年度の保険料額をもとに決定し、保険料仮徴収額決定通知書を送付します。また、7月に7年度保険料額決定通知書を送付します。決定した保険料額と4・6・8月に納めた仮徴収額の差額を、10・12・2月の年金から3回に分けて特別徴収します。

(注)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方です。
(1)給与収入額が55万円を超える方
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

※基礎控除額等の数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得に含まれます。

問合せ:保険医療課
【電話】754・6258
ID…5012

■(高齢者)年に1度は受けましょう 無料受診できる健康診査
◇健康診査
後期高齢者医療制度の被保険者には、5月上旬(年度途中で75歳になる方は誕生月の翌月中旬)までに「健康診査受診券」を送付します。受診券に記載された有効期限(8年3月31日(火))までに無料で1回受診できます。

◇歯科健康診査
指定する歯科医院で年度中に無料で1回受診できます。対象者には、5月上旬までに「歯科医院リスト」を送付します。

申込み:指定医療機関などで事前に予約し、受診券と、健康保険証、資格確認書のいずれかを持って直接指定医療機関(歯科健康診査は受診券不要)
※長期入院中や施設入所中の方などは対象外です。受診の際は、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。

問合せ:府後期高齢者医療広域連合給付課
【電話】06・4790・2031
ID…5012