くらし くらしの窓口 No.574

■気をつけて!その取引は違反です。
フリマサイトを利用したトラブルが寄せられました。

相談:SNSで副業の広告を見てアクセスした。業者のLINEに登録して副業の内容を聞くと、海外から商品を購入し、ネットで販売する転売ビジネスだった。担当者が付いてサポートするので月に5~10万円を稼げると言われた。サポート代が20万円かかるが、すぐに元が取れると勧誘され契約した。代金は直接業者に払うのではなく、業者が個人名でフリマサイトにブランドバッグを形だけ出品するので、それを落札するように言われた。私が支払った代金を業者はサポート代として受け取るということだった。指示どおりバッグを購入して代金を振り込み、取引を完了させた。しかし、サポートは受けられず、業者とは連絡が取れなくなった。

最近、SNSで副業や投資などのもうけ話を持ち掛け、代金をフリマサイトで支払わせるケースが見受けられます。当該フリマサイトでは、手元にない商品の出品やサービス・権利といった実体のないものの取引は禁止されています。禁止行為が確認された場合は、利用制限などの措置が取られることがあります。
フリマサイトでは原則、トラブルに関しては、当事者間で解決することになっていますが、取引の完了前であれば、フリマサイトから返金されることもあります。
事例の場合はすでに取引完了となっていること、業者と連絡が取れなくなっていたことから返金してもらうことは困難でした。
フリマサイトで実際にはない商品での取引を持ち掛けられても、絶対に応じないようにしましょう。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555