- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和8年1月号 No.1552
■ネット通販 返品トラブル
◇事例1
通販サイトで気に入った下着を見つけ、カード決済で注文した。届いた商品はイメージと違っていたので、販売事業者に連絡せず返品したところ、翌月カード会社から代金の請求があった。サイトを確認すると、「下着の返品は不可」と書かれていた。
◇事例2
スマホで割引価格のサプリメントの広告を見つけ「購入回数の縛りなし」と書かれていたので注文。しかし、商品を受け取った2週間後、同じ商品が届いた。注文した覚えがなかったのですぐに返品したが、後日請求書が届く。
◇アドバイス
・利用規約を必ず確認しましょう
通信販売は、原則、販売事業者が決めた利用規約に従うことになります。「返品・交換できません」と定められていれば、注文と違う商品が届く、商品にキズや不具合などがある場合を除き、返品・交換をすることはできません。販売事業者が解約を認めなければ、一方的に返品しても代金を請求される可能性があります。
・利用規約の掲載場所
ネット通販では、サイトの画面をスクロールして、利用方法や返品条件を探しましょう。サイト内の「特定商取引法に基づく表記」や「利用規約」の文字をクリックすると別画面に表示される場合があります。
・返品条件は、販売事業者や商品により異なります
返品可能となっていても、「未使用・未開封に限る」、「到着後○日以内に限り返品可」、「返品前に必ず連絡ください」など条件が設けられていることがあります。
・定期購入のトラブルが多発しています
お試しのつもりで注文したら、実は定期購入だったケースが多くあります。注文確定ボタンを押す前に、購入回数、支払総額、解約条件などしっかり確認しましょう。
・最終確認画面で誤認させるような表示があったときは、申し込みを取り消せる場合があります。
通信販売はとても便利ですが、実際に商品を見ることができない、販売事業者と直接会って話ができないというリスクもあります。利用する時は利用規約をよく確認して、慎重に注文しましょう。
問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日 9:00~16:30)
消費者ホットライン(土・日、祝日)【電話】局番無し188(土・日、祝日 10:00~16:00)
