くらし IZUMI navi(お知らせ)(1)

申込方法の表示:(F)FAX、(電)電話、(オ)往復はがき、(ハ)はがき、(e)市ホームページの各課問い合わせフォーム、(チ)直接
申込時の記載必要事項:住所、氏名、年齢、電話番号、イベント名等(電話・直接を除く)
タイトルの前に(学)がついている講座等は、生涯学習サポート講座の対象です

◆固定資産税のお知らせ
◇固定資産(土地・家屋)価格等の縦覧は4月1日から
納税者が自己の所有する固定資産の価格と周囲の固定資産の価格を縦覧帳簿で比較することができます。
期間:4月1日(火)~6月2日(月)
対象:市内に所在する土地や家屋に対する固定資産税の納税者
場所:税務室
縦覧事項:
・土地…所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額
※土地のみの納税者は土地しか縦覧できず、家屋のみの納税者は家屋しか縦覧できません
縦覧に必要なもの:
・個人…納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)
・法人…法人の代表者印または会社印
※代理人は代理人選任届が必要

◇評価証明書等は4月1日から交付
令和7年度の評価証明書、公課証明書、名寄帳等は4月1日(火)から交付します。

◇固定資産税の納税通知書は5月1日に発送
5月中旬までに届かないときや、住所等の変更があるときは税務室までお問い合わせください。

◇審査申出
固定資産の評価額に不服のあるときは、価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

問合せ:税務室
【電話】99・8107

◆国民年金保険料の学生納付特例申請
国民年金保険料の納付が困難な学生には、申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度(本人の所得審査あり)があります。学生納付特例が認められた期間は、将来受け取る年金額の計算の対象期間にはなりませんが、老齢年金や障害年金など年金の請求に必要な納付要件の対象期間となります。
申請時期:令和7年度分は4月1日(火)から(年度ごとに要申請)
必要なもの:基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、在学期間がわかる学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
※マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルの利用者登録をすると、学生納付特例の電子申請が可能です
申込:(チ)、郵送、〒594-8501、和泉市役所保険年金室
※和泉シティプラザ出張所では直接受け付けのみ

問合せ:保険年金室
【電話】99・8130

◆入院時の食事療養標準負担額が4月から変更に
国民健康保険に加入している人の入院時食事代の自己負担額が、4月1日(火)から1食当たり10~20円引き上げとなります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:保険年金室
【電話】99・8128

◆マイナ保険証を使ってみませんか
マイナ保険証を使って病院にかかると、次のようなメリットがあります。便利なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
・過去のお薬情報や健康診断の結果を参考にしたより良い治療を受けられます
・医療費が高額になる場合は、手続きをしなくても支払いが限度額までになります
また、マイナ保険証を持っていなくても、安心してこれまでどおり病院にかかることができます。今手元にある健康保険証は資格が変わらなければ、有効期限まで使うことができます。
有効期限までに、加入する健康保険から、申請不要で「資格確認書」が届きます。詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
利用方法など詳しくは、政府広報オンラインホームページ(二次元コード)をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご参照ください。

問合せ:保険年金室
【電話】99・8128

◆マイナンバーカード休日窓口
◇マイナンバーカード受取・申請・更新等ができます
日時:4月27日(日)午前9時~正午
場所:市民室なお受取には、本人の来庁が必要です。詳しくは交付通知書(はがき)でご確認ください。

◇マイナンバーカードの申請ができます(申請以外対応不可)
日時:4月13日(日)午前9時~正午
場所:和泉シティプラザ出張所
マイナンバーカード申請に必要な写真を無料で撮影しています。持ち物など詳しくは市ホームページでご確認ください。

問合せ:
市民室【電話】99・8117
和泉シティプラザ出張所【電話】57・6610

◆後期高齢者医療制度
◇保険料額決定通知書を送付
令和7年度の保険料額決定通知書・納入通知書等は、7月中旬に送付します。

◇保険料の軽減
(1)均等割額の軽減
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

(2)被扶養者軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者(※1)であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
(※1)国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

◇特別徴収の人へ
特別徴収(年金からの支払い)は、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)に区分され、仮徴収は、原則として前年度の2月分と同額の保険料額を納付することになります。

◇人間ドック費用の一部助成
府広域連合では、被保険者が人間ドックを受診した場合、申請があれば年度中(4月1日~翌年3月末日)1回に限り26,000円を上限として費用の一部を助成します。
※府外の医療機関での受診も対象

◇健康診査・歯科健康診査
4月下旬~5月上旬に「健康診査受診券」、「歯科健診のお知らせ」をそれぞれ送付します。
年度中(4月1日~翌年3月末日)に1回限り、無料で受診することができます。
※年度途中に75歳になる人には、誕生月の翌月に送付します

問合せ:保険年金室
【電話】99・8127