- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府藤井寺市
- 広報紙名 : 広報ふじいでら 令和7年5月号
■ウォーターサーバーの契約トラブル
▽事例1
家電量販店内イベントスペースでウォーターサーバーの紹介をしていた。「家庭の水道水を使うので水の補充が簡単、水の購入は不要なのでお得」「レンタル料は必要だが、いつでも解約できる」と勧誘され契約した。その後、転居のため販売店に解約を告げたら「購入契約だから中途解約できない」とサーバー代金の残金を告げられた。契約書には購入と書いてあった。販売員の言葉を信じて契約書を読んでいなかった。
▽事例2
ショッピングモールでの特設課売場で「毎月約500円でおいしい水が飲める」とウォーターサーバーのレンタルを勧誘され契約した。水が定期的に自宅に届くが、サーバーに設置するのが毎回大変なので販売店に解約を伝えたら、高額の解約料を請求された。契約時に解約料の説明はなかった。
▽アドバイス
ウォーターサーバーを設置する家庭が増えています。事例のように家電量販店やショッピングモールで勧誘されることが多いようです。販売員は利点ばかりを強調しますが、レンタルか購入か、月々の支払額や契約期間、中途解約ができるか、その際の解約料、使用方法などを詳しく確認し、契約書は必ず読みましょう。販売員が事実でない説明をしても、消費者がそれを証明できなければ、契約書に記載されていることが契約内容とされてしまいます。その場の雰囲気で契約せず、慎重に考えることが大事です。
■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00 ※受け付けは15:30まで
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【電話】939・1320
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