- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府藤井寺市
- 広報紙名 : 広報ふじいでら 令和7年5月号
■国民年金に関する届出や相談に必要なもの
国民年金に関する届出や相談に来られる際は次の物をお持ちください。
(1)基礎年金番号が確認できるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳、年金証書など)又はマイナンバーが確認できるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
(2)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
手続きの内容によっては、この他に必要なものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181
■令和7年度の国民健康保険料軽減判定所得基準の見直し
世帯の前年中の所得が、決められた所得基準を下回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。このうち、5割・2割軽減の基準額が変更されます。
▽5割軽減基準額
(改正前)43万円+29万5,000円×被保険者数+(給与・年金所得者数-1)×10万円 以下
(改正後)43万円+30万5,000円×被保険者数+(給与・年金所得者数-1)×10万円 以下
▽2割軽減基準額
(改正前)43万円+54万5,000円×被保険者数+(給与・年金所得者数-1)×10万円 以下
(改正後)43万円+56万円×被保険者数+(給与・年金所得者数-1)×10万円 以下
※令和7年度の国民健康保険料は6月に決定し、納付通知書は6月中旬に世帯主宛てに郵送します。
※令和7年3月18日以降に所得の申告をされた方や令和7年1月2日以降に転入された方は、6月中旬に郵送する納付通知書に所得の情報が反映されない場合があります。その場合は情報が反映され次第、翌月以降に更新したものを郵送します。
問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177
■特定健診はじまります
年に1回は健診を受けてご自身のカラダをチェックしてみて下さい。
受診期間:令和7年5月1日~令和8年3月31日
対象:市国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方
※対象者にはオレンジ色の封筒で4月末ごろに受診券を送付しています。詳しくは、同封している案内をご覧ください。
問合先:保険年金課保健事業担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1353
■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
対象:「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方
免除の期間:出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
※「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。
手続きに必要なもの:基礎年金番号又はマイナンバーが確認できるもの、本人確認ができるもの、母子健康手帳など
問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181
■国民健康保険加入者の人間ドック受診費用を助成
≪令和7年4月より助成内容が拡大≫
対象:次の要件をすべて満たす方
・受診日に本市国民健康保険の資格を有している
・受診日に、30歳以上75歳未満
・保険料を滞納していない
・助成を受ける年度において、特定健診を受けていない
助成額:受診費用から消費税を除いた額の7割(上限3万円)
※ポイントの利用や医療機関による値引きなどがある場合、それらの計算後の金額を「受診費用」とします。
検査項目:(公社)日本人間ドック予防医療学会が掲げる当年度の一日人間ドック基本検査項目に準じます。
※単独のオプション検査や脳ドック、PET検査など専門的な検査のみの受診は、助成の対象になりません。
申請に必要なもの:人間ドックを受診した方の被保険者資格が分かるもの、人間ドックの領収書(受診者氏名が分かるもの)、受診結果表(写し可)、世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行も可)、未受診の特定健診の受診券
注意点:
・助成は、当該年度(4月1日から翌年3月31日)内で1回限り。
・申請は、受診後2年以内。
・医療機関に指定なし。医療機関の窓口で、費用の全額をお支払いください。
・助成を受けた場合は、特定健診を受診できません。
申請時に受診結果表の写しをいただき、特定健診の結果として反映します。
問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の入院時の食事代等が変わります
入院時の食事療養にかかる費用のうち、食事代として自己負担いただく標準負担額について、4月から下図のように変更されました。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
療養病床に入院したときの食費(1食あたり)
※1 指定難病、小児慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は[改定前]280円→[改定後]300円
※2 65歳以上の後期高齢者医療制度加入者を含む
※3 一部医療機関では[改定前]450円→[改定後]470円
※4 後期高齢者医療制度加入者の方で老齢福祉年金受給者、境界層該当者は110円
問合先:
[国民健康保険にご加入の方]保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
[後期高齢者医療制度にご加入の方]保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186