- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府藤井寺市
- 広報紙名 : 広報ふじいでら 令和7年8月号
■相続登記が義務化されました。
相続登記は、日常生活では馴染みのない手続きや、書類が必要となります。
▽質問
父が亡くなり家と土地を相続したが登記手続きをしていなかった。最近、「登記しないと罰金を払うことになる。」と言われた。本当でしょうか。
▽回答
相続登記がされないため、今の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。このため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局で相続登記をしなければなりません。
また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
相続登記の申請義務化は令和6年4月1日からですが、それより前に相続した不動産も義務化の対象です。3年間の猶予期間がありますが要注意です。
※相続登記義務化を口実に、原野商法のトラブルにあった消費者に、悪質業者が近付いてくることがありますのでご注意ください。
※詳しくは法務局、専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士)にご相談ください。
■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00 ※受付は15:30まで
場所:藤井寺市消費生活センター(市役所1階(5)番窓口)
【電話】939・1320
相談方法:電話又は来所(予約不要)