- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)12月号
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。
償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象となるものなどを除き、事業のために使用することができる構築物や機械、備品などです。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3145【FAX】06-4309-3810
■償却資産の申告は来年2月2日まで
工場・商店を経営している方や住宅・店舗を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、税務署への確定申告とは別に市への申告が必要です。来年2月2日(月曜日)までに、来年1月1日現在の資産の所有状況を申告してください。
なお、次のような場合でも申告が必要です。
・前年(令和7年)中に資産の増減がない
・市内で事業を行っているが該当資産を所有していない
・廃業や解散、合併、他市町村への資産の移動などで該当資産を所有しなくなった
前年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付します。新規に事業を開始した方などで、手元に届かない場合はお問合せください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3145【FAX】06-4309-3810
