- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)12月号
令和7年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和8年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
■給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これに伴い、給与収入金額が190万円以下の場合、給与収入金額から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。なお、給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
■扶養親族等の所得要件の見直し
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
■大学生年代の子などに関する特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族などで前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
