- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)5月号
旧優生保護法のもと、特定の疾病や障害を理由に不妊手術や人工妊娠中絶などを強いられ、心身に多大な苦痛を受けた方に対し、補償金などを支給する法律が施行されました。
府では、旧優生保護法補償金等支給法に基づき、「大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置しています。この専用窓口では、旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに充分配慮(秘密厳守)のうえ、本人や家族などからの相談に対応しています。
■補償金等の概要(請求期限は令和12年1月16日)
▽補償金(新規)
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族〈配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫または甥姪〉)
支給額:本人1500万円、配偶者500万円
※事実婚などを含む。
▽優生手術等一時金(継続)
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人で生存している方
支給額:本人320万円
※補償金を受給した場合も支給する。
▽人工妊娠中絶一時金(新規)
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた本人で生存している方
支給額:本人200万円
※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない。
問合せ先:大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(府地域保健課)
【電話】06-6944-8196【FAX】06-6910-6610