くらし 戸籍に振り仮名を記載 7月下旬~8月上旬に確認通知を送付

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法などの改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。
戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、改正法が施行される5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知を郵送します。本市は7月下旬~8月上旬に発送を予定しています。

■振り仮名が正しい場合
通知された氏名の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知された氏名の振り仮名が来年5月26日(火曜日)以降に戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

問合せ先:市民課
【電話】06-4309-3162【FAX】06-4309-3802

■振り仮名が誤っている場合
通知された氏名の振り仮名が誤っている場合は来年5月25日(月曜日)までに届出が必要です。マイナポータルによるオンライン届出も可能です。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

問合せ先:市民課
【電話】06-4309-3162【FAX】06-4309-3802