- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)6月号
令和7年度市民税・府民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します。給与から差引きしている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。
市民税・府民税・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市町村で、前年中の所得により課税されます。失業など特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。
なお、来庁者の集中緩和を図るため、電話での問合せにご協力ください。納税通知書到着直後や午前中は窓口の混雑が予想されます。来庁の際はご注意ください。
問合せ先:
・課税内容について…市民税課【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
・納付について…納税課【電話】06-4309-3148【FAX】06-4309-3808
■第1期分納期限は6月30日
市民税・府民税・森林環境税は、納期限までに市税取扱金融機関や郵便局、コンビニエンスストア(バーコード印字があるものに限る)で納めてください。eL-QRの利用も可能です。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますのでご注意ください。
問合せ先:
・課税内容について…市民税課【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
・納付について…納税課【電話】06-4309-3148【FAX】06-4309-3808
■証明書の取得
市民税・府民税・森林環境税証明書はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。
また、郵送や市電子申請システムでも請求できます。ただし、1週間程度時間がかかる場合があります。
問合せ先:
・課税内容について…市民税課【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
・納付について…納税課【電話】06-4309-3148【FAX】06-4309-3808
■年金からの差引き 特別徴収制度
4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市民税・府民税・森林環境税を納税する義務がある方を対象に、年金からの個人住民税の差引き(特別徴収)を行っています。
ただし、次の方は対象となりません。
・4月1日時点で介護保険料が年金から差引きされていない方
・差引かれる市民税・府民税・森林環境税が老齢基礎年金などの受給額を超える方 など
※詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
問合せ先:
・課税内容について…市民税課【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
・納付について…納税課【電話】06-4309-3148【FAX】06-4309-3808