くらし 6月中旬に発送 令和7年度 国民健康保険料決定通知書

令和7年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。

■保険料の減免
減免申請は決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。添付書類については、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。
特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。保険料が賦課された後の最初の納期限内に申請がない場合は、保険料の全額を対象とした減額はできませんのでご注意ください。
今年度の年間保険料を対象とした減免の申請期限は6月30日(月曜日)(必着)です。7月1日(火曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。また、国民健康保険の加入手続きが資格取得日から14日を過ぎている場合は、保険料の全額を対象とした減額ができない場合があります。なお、申請時点で納付済みまたは納期限が過ぎた保険料は減免対象となりません。

減免要件:
・所得減少減免…事業または業務の不振、休廃止、失業(退職を含む)などにより、所得が著しく減少し、世帯総所得が、減免事由発生後の1か月当たりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和6年)の1か月当たりの平均所得を比較し3割以上減少した
・災害にかかる減免…震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けた
・拘禁による減免…被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

■保険料の軽減
▽非自発的失業者は届出を
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

▽産前産後期間の国民健康保険料を減額
令和5年11月1日以降に出産予定(出産した)被保険者の産前産後期間の保険料(所得割額と均等割額)が減額されます。妊娠85日以降であれば、死産や流産でも対象になりますので、必ず届出をしてください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

▽所得申告がまだの方は必ず申告を
令和7年1月1日時点で19歳以上の被保険者(擬制世帯主を含む)の方は、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主は、必ず申告してください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807