- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)6月号
医療機関の窓口での支払いが自己負担額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(木曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要な場合があります。申請方法などは次のとおりです。
なお、マイナ保険証を利用することで、認定証などの交付申請や医療機関での提示をしなくても支払いは限度額までになります。また、国民健康保険の方は、有効な保険証または資格確認書をお持ちでなく、マイナ保険証のみを利用している場合、認定証の交付はなくなります。
■国民健康保険の方(70歳未満)
6月2日(月曜日)以降に、申請書を郵送、または現在お持ちの認定証・保険証・資格確認書のいずれかを持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。市電子申請システムでも申請できます。
7月7日(月曜日)までに申請した方の認定証は7月18日(金曜日)に送付予定です。7月8日(火曜日)以降に申請した方の認定証は7月23日(水曜日)以降順次送付します。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■国民健康保険の方(70歳以上)
住民税非課税世帯または現役並みI・IIの認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を7月10日(木曜日)ごろに送付します。ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要です。
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■後期高齢者医療の方
現在お持ちの保険証、資格確認書の有効期限は7月31日(木曜日)です。資格確認書に限度区分が記載されている方または認定証をお持ちの方には、マイナ保険証の有無にかかわらず限度区分を記載した資格確認書を7月上旬に簡易書留で送付します。新たに資格確認書への記載を希望する方は申請が必要です。
■自己負担限度額
▼70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
ア 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)901万円超
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
14万100円
イ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)600万円超~901万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
9万3000円
ウ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円超~600万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
4万4400円
エ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
5万7600円
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
4万4400円
オ 住民税非課税世帯
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
3万5400円
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
2万4600円
▼後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
▽現役並み所得者
※課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
現役並みIII(課税所得690万円以上)
自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
〈14万100円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
現役並みII(課税所得380万円以上690万円未満)
自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
〈9万3000円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
現役並みI(課税所得145万円以上380万円未満)
自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
〈4万4400円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
▽一般
自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
1万8000円
※一般のうち2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額の上限を1か月当たり3000円までとする配慮措置が設けられ、6000円に外来個人の医療費から3万円を差し引いた額の1割を加えた額が1万8000円を下回っている場合、その額を上限とする。
(年間上限14万4000円)
自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
5万7600円
〈4万4400円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
▽住民税非課税世帯
低所得者II
※世帯員全員が住民税非課税である世帯の方。
自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
8000円
自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
2万4600円
低所得者I
※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円〈8月以降は80万6700円〉として計算)。
自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
8000円
自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
1万5000円
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■入院時の食事代も減額
住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額します。また、90日を超える入院をした場合は、さらに減額となりますので、入院日数がわかる領収書を添えて別途申請が必要です。(70歳以上の区分「I」の方を除く)。
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804