くらし 令和7年度 知っておこう!国民年金

■20歳になったら国民年金に加入
日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方に、国民年金への加入が義務づけられています。国民年金加入者を被保険者といい、3つの種別があります。

▼国民年金被保険者の種別
▽第1号被保険者
対象者:自営業者、農林漁業者、学生、無職の方など
保険料の納付方法:月額1万7510円(令和7年度)自身で納付が必要
手続き先:市役所国民年金課、行政サービスセンターまたは東大阪年金事務所に届出

▽第2号被保険者
対象者:会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
保険料の納付方法:給料から天引きされた本人負担分と事業主負担分をあわせて勤務先が納付
手続き先:勤務先に届出

▽第3号被保険者
対象者:厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
保険料の納付方法:保険料は第2号被保険者の制度全体から拠出されるため、個別納付は不要
手続き先:扶養している配偶者の勤務先に届出

就職や退職、結婚などで国民年金の種別が変わった場合は、その都度届出が必要です。
第1号被保険者に該当する方には、日本年金機構から基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。納めた保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。原則、保険料を納めなければ年金を受給することはできません。ただし、納めることが困難な場合は、免除や納付猶予などの制度があります。令和7年度の免除申請の受付は7月1日(火曜日)からです。

▼令和7年4月分から年金額が改定
令和7年4月分からの年金額は、前年度から1.9パーセントプラスで改定されることになりました。
なお、改定後の年金は6月からの支払いとなり、年金額は日本年金機構から送付される年金額改定通知書などによりお知らせします。

▼国民年金 3つの基礎年金給付
※次の3つの年金を受け取るには、一定の要件があります。

▽老齢基礎年金
令和7年度年金額
83万1700円(満額)[82万9300円]
20歳~60歳の40年間、全期間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。また、勤めていた期間の年金は、老齢厚生年金として受け取ることができます。

▽障害基礎年金
令和7年度年金額
103万9625円(1級)[103万6625円]
83万1700円(2級)[82万9300円]
国民年金加入中に病気やケガにより、障害の状態にある間は障害基礎年金を受け取ることができます。

▽遺族基礎年金
令和7年度年金額
83万1700円[82万9300円](子が1人いる配偶者の場合…基本年金額83万1700円[82万9300円]+子の加算額23万9300円)
国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の支給は、子が18歳に到達する年度の末日まで(子に障害がある場合は20歳まで)です。

[ ]内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額

問合せ先:日本年金機構 ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165

▼保険料の納め忘れがある方へ
日本年金機構では、保険料の納め忘れがある方に対して行う電話や文書による納付督促、免除などの申請手続きの案内を、民間事業者(株式会社バックスグループ)へ委託しています。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。

問合せ先:
・国民年金課【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805
・東大阪年金事務所(永和1-15-14)【電話】06-6722-6001【FAX】06-6725-0838

■こんなときは届出を
20歳以上60歳未満の方で次に当てはまるときは、届出が必要です。
届出内容:
・退職したとき…第1号被保険者へ加入
・配偶者の扶養から外れたとき…第3号から第1号へ種別変更
・扶養している第2号被保険者が65歳になったとき…第3号から第1号へ種別変更
必要なもの:基礎年金番号の確認書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、資格喪失日のわかる書類(資格喪失連絡票、離職票など)
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。

問合せ先:
・国民年金課【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805
・東大阪年金事務所(永和1-15-14)【電話】06-6722-6001【FAX】06-6725-0838