くらし お知らせ-年金-

■年金の受給者が死亡したときは届け出を
年金受給者が死亡すると年金を受ける権利がなくなります。親族の方は、速やかに年金に関する死亡届を提出してください。年金は死亡した月の分まで(日割りではなく月割りです)支払われます。また、死亡した方に支払われるはずだった年金が残っている場合は、遺族が請求することができます。ここでの遺族とは、受給権者の死亡時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または、これらの方以外の三親等内親族に限られます。また、受給順位は先に記載した順序になります。この届出が遅れると、年金を多く受取りすぎて、後で返納が必要となります。ご注意ください。

問合せ:
・保険年金課国民年金担当【電話】483・7792
・貝塚年金事務所【電話】431・1122

■「年金の日」・「ねんきんネット」をご活用ください
(11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」です!)
厚生労働省では、「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としました。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」を利用すると、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。
「ねんきんネット」については、日本年金機構のウェブサイトでご確認いただくか、貝塚年金事務所にお問合せください。

問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431・1122