- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府交野市
- 広報紙名 : 広報かたの 2026年2月号
■17歳時の契約、成人してから取消できる?
(Q)先月インターネットで購入した化粧品が定期購入だったようで、本日また届きました。2回目からは高額で高校生の自分には支払えません。1回目の受取・支払時は17歳で、数日前に18歳になりました。未成年者取消はできませんか?
(A)未成年時の契約を成人してから追認(2回目の代金を支払う等)していなければ、未成年者取消は可能です。親権者の同意を得ずに未成年者が契約したもので取消す旨を販売会社に特定記録郵便などで通知し、2回目の商品を返品しましょう。
(助言)これからは成人の契約となり簡単に解約・取消はできません。契約前に表示をしっかり確認しましょう。
※当時の法令や社会、個別状況等で解決が異なる場合があります。
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交野市消費生活センター
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