くらし 〔くらしの情報〕制度・業務(1)

■高齢者の補聴器等の購入を助成
加齢により耳が聞こえにくくなった方に補聴器等の購入に要する費用を助成します。
対象:次の要件全てを満たす方
・市内在住の満65歳以上
・市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する
・聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない
・耳鼻咽喉科医師の診断を受け、補聴器等の必要性を認める証明を受けている
・中等度難聴(医師の判断による例外あり)である
助成内容:1台分の購入にかかる費用、上限3万円(1人1回限り)
※受診料、送料、メンテナンス費等は助成対象外。
※申請前の購入は対象となりません。

問合せ:高齢介護課
【電話】893-6409

■マイナンバーカード土・日曜日受付・交付
交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁ができない方は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式による受付も行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:6/14(土)・29(日)9:00〜12:00
※予約優先制。
予約電話:【電話】0570-048978(平日9:00〜17:30)
場所:市役所本館1階 市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の発行・更新のみです。その他の手続きは予約不要です。
※詳細はHPまたはお問い合わせください。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■コンビニ交付サービスの一時停止
システムメンテナンスのため、6/5(木)終日、交付サービスを停止します。6/6(金)9:00からR7年度課税証明書の交付を開始します。

問合せ:税務室
【電話】892-0121

■マイナンバーカードの訪問申請受付
自宅等へ訪問し、市職員がマイナンバーカード申請に必要な顔写真の撮影から申請受付までの手続きを無料で行います。申請時に書類がそろっている場合、カードを自宅に本人限定受取郵便(書留)で郵送します。
日時:6/17(火)・19(木)・25(水)10:00、14:00
対象:交野市に住民登録があり、病気や障がい等の理由により自身で外出することが難しく、初めてマイナンバーカードを申請する方。
手続きに必要なもの:本人確認書類(顔写真あり1点または顔写真なし2点)、通知カードまたは個人番号通知書、住民基本台帳カード(所有者のみ)
※通知カードおよび住民基本台帳カードは受付時に返納してください。
申込条件:
(1)訪問先は交野市内であること。
(2)申請から2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと。
(3)申請者本人が訪問先におり、申請できること(15歳未満の方および成年被後見人は法定代理人の同席が必要)。
(4)外国人住民の場合は、在留期間が2か月以上あること。
(5)顔写真を撮影し申請書を記入する場所を用意できること。
(6)職員が自動車で訪問するため、無料駐車スペースを用意できること(軽自動車1台分)。
(7)使用許可や使用料等が必要な施設等で訪問を希望の場合は、申請者において使用許可を受ける等すること。また、使用料がかかる場合は申請者が負担すること。
予約日:6/2(月)〜
予約方法:希望日の3日前までに、市マイナンバーカード予約専用ダイヤル電話0570-048978(平日9:00〜17:30、祝日・年末年始を除く)(先着順)
詳細はHPまたはお問い合わせください。訪問時には、職員証を提示します。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■児童手当現況届および定例払い
▼現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。ただし、一部の提出が必要な受給者には、5月末頃に提出のお知らせを送付していますので、期限内に提出してください。
現況届の提出が必要な方:
・多子加算対象となっている大学生年代の子が学生でない一般受給者
・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である一般受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・施設等受給者(里親)
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者
・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される方
▼ご注意ください
・多子加算対象となっている大学生年代の子(18歳に達する日以後最初の3/31を経過した後22歳に達する日以後最初の3/31までの子)で学生でない子を監護・生計維持している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出する必要があります。また、その子が就職し別居している場合は生計費の負担について証明書類の添付が必要です。
・前年度から手当額が変更となった方にのみ、7月以降に通知書を送付します。
▼児童手当定例払い
6/13(金)に4月~5月分を支給します。定例払いは、すでに申請を済ませ、支給認定された方に支払います。未申請・書類不備等の方には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。
▼次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)
・転入したとき(転入した日の翌日から15日以内)
・転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406