くらし 消費生活トラブル ひとりで悩まず相談を

■商品画像の送信だけで買取代金先払い、怪しくない?
(Q)親族からの借金を断ったら、相手が3万円で購入を希望する商品の写真を送信するだけで買取代金の先払いをしてくれるサイトに登録してお金を調達するといいます。怪しくないですか?
(A)売買仮装ヤミ金が疑われるため、利用はやめましょう。商品画像を送るだけで購入代金3万円が振り込まれますが、期日までにその商品を相手に送らないと違約金5万円が請求されます。3万円借りて短期間で元金とその利息2万円を返済するようなものです。

(助言)金融庁も上記行為を業として行うことは「貸金業」に該当するおそれがあるとし、無登録なら違法ヤミ金業者だと注意喚起しています。

※当時の法令や社会、個別状況等で解決が異なる場合があります。

市役所本館2階交野市消費生活センター
【電話】891-5003