くらし 消費生活トラブル ひとりで悩まず相談を

■ファイル共有ソフトの使用で著作権侵害?損害賠償?
(Q)プロバイダからあるアニメ動画の著作権者が損害賠償請求をするため、当方の個人情報を開示請求してきているが応じるか?と書面が届いた。ファイル共有ソフトを使用して動画をアップロードしたことが著作権の侵害に該当するとのことだが、まったく覚えがない。
(A)当該ソフトでは、動画をダウンロード・閲覧したら、同時にアップロードが行われる場合があります。情報開示を拒むことは可能ですが、最終的にはプロバイダが開示の可否を判断します。

(助言)同居家族と当該ソフトの使用確認を行い、訴訟発展の可能性も踏まえ、弁護士に相談してみましょう。

※当時の法令や社会、個別状況等で解決が異なる場合があります。

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交野市消費生活センター
【電話】891-5003