- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府阪南市
- 広報紙名 : 広報はんなん 2025年5月号
■軽自動車税(種別割)の減免は6月2日(月)納期限までに申請が必要です
身体障がい者手帳などの交付を受けている人が、所有(使用)している軽自動車などについて、一定の条件を満たせば税を減免する制度があります。
※減免は毎年申請が必要です。
※普通自動車税(種別割)との重複減免は受けられません。
持ち物:身体障がい者手帳など、運転免許証、印鑑、納税通知書、マイナンバーカードなど
問合せ:税務課
【電話】072・489・4515
■二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検用納税証明書について
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))が導入され、車検の際に納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、本年4月から、二輪小型自動車も軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、二輪小型自動車にかかる軽自動車税(種別割)を口座振替で納付した人への納税証明書(車検用)の発送は今年度から廃止します。
※軽JNKSで納付が確認できるまでに数日から数週間ほどかかります。納付後すぐに車検を受ける場合など、お急ぎの場合は税務課で納税証明書を発行します。
問合せ:税務課納税担当
【電話】072・489・4516