くらし 令和7年度定額減税補⾜給付金(不⾜額給付)について

■「不足額給付」とは?
「不足額給付」とは、昨年度実施した定額減税しきれないと見込まれた人への当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

(注)
昨年の夏、「定額減税しきれないと見込まれた人」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています。当初調整給付の申請期限(令和6年10⽉11⽇)までに申請がなかった人や、受給を辞退した場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

■例えばどんな人が対象になるの?
●当初調整給付の算定の際に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給

(例)
〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

〇子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

●個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人)に対して、一人当たり原則4万円(定額)を支給

(例)
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
〇合計所得金額48万円超の人


※所得税・個人住民税合わせて既に4万円(一人あたり)の定額減税を受けている人、または合計所得金額1,805万円超の人は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。

■給付時期について
不足額給付に関する通知の送付・給付時期は本年8月以降を予定しています。詳細が決まり次第、本市ウェブサイトなどでお知らせします。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4515