- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年12月号
■国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなる場合や、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:
貝塚年金事務所【電話】431-1122
保険年金課【電話】492-2705
