くらし 第十二回特別弔慰金の支給について(ご案内)

■第十二回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。また、第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

■支給対象者
基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。請求書等は窓口で配布します。

請求窓口・問合せ:地域福祉課
【電話】492-2700