- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県尼崎市
- 広報紙名 : 市報あまがさき 令和7年(2025年)10月号
うっかり忘れていませんか
市税などの税金は、福祉や教育など生活に欠かすことのできない公共サービスや施設の維持管理などに必要となる重要な財源です。納期限内に納付しましょう。
■個人市県民税・森林環境税第3期分の納期限
ID:1003509
個人市県民税・森林環境税第3期分の納期限は10月31日です。金融機関やコンビニなどで納めてください。
■納付が困難な場合
ID:1003515
傷病や失業、災害など一時的に税金の納付が困難な事情がある場合は、市に申請することで原則1年以内の期間に限り徴収猶予や滞納処分による財産の換価の猶予などが認められる場合があります。納税課にご相談ください。
■税金を滞納するとどうなるの?
納期限内に納付している人との公平性を保つため、滞納者に対しては延滞金の加算や滞納処分を実施しています。
▽延滞金の加算
ID:1003514
滞納分の税金には延滞金が加算されます。延滞金は納期限の翌日から完納する日までの日数により計算され、今年の年率は8.7%(1カ月を経過する日までの期間は2.4%)です。
▽滞納処分の実施
ID:1041684
納税催告に応じない滞納者に対しては、法令に基づいて預貯金や給与、売掛金、生命保険、不動産などの財産を調査して差し押さえを実施します。
また、滞納者の自宅や事業所に立ち入って捜索(強制立入調査)を行う場合もあります。捜索によって発見した現金や動産(時計や貴金属、宝飾品、自動車など)を差し押さえることや、自動車にタイヤロック(タイヤホイールを専用装置で固定して運行を不可能にする処分)を行うことがあります。差し押さえた動産や不動産は、公売という手続きを経て換金し、滞納税などに充てることになります。
「うっかり納税を忘れていた」といった場合も、納期限内に納付がなければ差し押さえなどの対象になります。納付忘れを防止するためにも、便利な口座振替をご利用ください(ID:1003508)。
■滞納処分の流れ
滞納:納期限までに納付がない
↓ 延滞金の加算
督促:督促状の送付(納期限後20日以内)
↓
催告:電話(SMS含む)催告や催告書・警告書などの送付
財産調査:勤務先への給与照会、預貯金や生命保険調査など
↓
滞納処分:預貯金、給与、売掛金、生命保険、不動産などの差し押さえ
↓
換価:差し押さえた財産を滞納税に充当
問合せ:納税課
【電話】6489-6274【FAX】6489-6875
