- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県相生市
- 広報紙名 : 広報あいおい 令和7年(2025年)12月号
■給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が65万円に引き上げられます。
[給与所得控除額(改正された範囲)]

■各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
[扶養控除等の所得要件]

■大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合、扶養親族の所得に応じ所得控除が受けられます。
対象者:以下のすべてに該当する人と生計を一にする納税義務者
(1)年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く。)
(2)合計所得金額が58万円超123万円以下
(3)控除対象扶養親族に該当しない
[控除額]

問合せ:税務課市民税係
【電話】23-7128
