- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県相生市
- 広報紙名 : 広報あいおい 令和7年(2025年)8月号
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、その中で定額減税可能額を控除し切れないと見込まれる人について定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給しました。
この当初調整給付の支給額に不足が生じる人に、追加で定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
■対象
令和7年1月1日時点において相生市にお住まいの人で、次の不足額給付Iまたは不足額給付IIの要件に該当する人
■不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた人
対象となり得る例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」≫「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
・こどもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」≪「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した人
■不足額給付II
次の要件をすべて満たす人
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)
2 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれか)であること(扶養親族などとして、定額減税の対象外であること)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
※令和5年度の個人住民税非課税世帯(均等割のみ課税世帯)または令和6年度新たな非課税世帯(新たな均等割のみ課税世帯)への給付
対象となりうる例:上記の要件すべてを満たす、青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
該当する人のうち、税情報や当初調整給付金の申請情報などから、「不足額給付額」を相生市で把握できる人については、8月中に案内を送付します。該当する人で、8月中に案内が届かない場合は、相生市補足給付金担当窓口までお問い合わせください。
定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
問合せ:補足給付金担当窓口
【電話】23-7178