くらし クローズアップ豊岡(15)ー退職した皆さんへ 国民年金の届け出は済んでいますか?ー

会社や官公庁などを退職した方は、国民年金第1号被保険者になりますので、届け出てください。
退職した方の配偶者が第3号被保険者であった場合、第1号被保険者への種別変更が必要です。資格喪失証明書、退職辞令(公務員だった方)、基礎年金番号の分かる書類を持参の上、国保・年金課または各振興局市民福祉課で手続きしてください。

◆「追納」で年金受取額が増額できます
過去10年以内に国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。利用には申込みが必要です。

注意事項:
・過去3年度から前の期間の追納保険料は、当時の保険料額に加算額が付きます。
・追納は過去10年以内の保険料で、古い期間の保険料から納付する必要があります。
・一部免除を受けていた期間の保険料を追納する場合は、納付すべき保険料を納付している必要があります。
・老齢基礎年金を受け取っている方は、追納できません。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課

◆豊岡年金事務所の受付時間など
受付時間(通常):平日(月~金曜日) 午前8時30分~午後5時15分
時間延長:週初の開所日の午後5時15分~7時
週末相談:第2土曜日の午前9時30分~午後4時
持参物:マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるものと、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
その他:代理者の場合は、対象者の年金手帳など基礎年金番号の分かるもの、委任状と代理者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

問合せ:日本年金機構豊岡年金事務所
【電話】22-0948