くらし 固定資産税の減額

(1)耐震改修
要件:
・1982年1月1日以前に建築されたもの(共同住宅含む)
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が50万円超
減額割合:当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税の1/2
(認定長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は2/3)

(2)バリアフリー改修
要件:
・築10年以上経過
・65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害がある方のいずれかが居住していること
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が50万円超
減額割合:当該家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税の1/3

(3)省エネ改修
要件:
・2014年4月1日以前に建築されたもの
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が60万円超
減額割合:当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税の1/3
(認定長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は2/3)

▽共通事項
減額期間:改修工事完了年の翌年度分のみ
((1)のみ「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年度分)
申込み:改修工事完了後3カ月以内に申告
※2026年3月31日改修完了分が対象

問合せ:
・税務課【電話】21-9046
・各振興局市民福祉課