くらし クローズアップ豊岡(12)ー国民年金のお知らせー

■社会保険料控除証明書が届きます
国民年金保険料は、納付した全額が所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際に、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付してください。
また、家族の国民年金保険料を納付した場合、納付額の全額を納付した方の社会保険料控除に加えることができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付し申告してください。
控除証明書は電子データでの送付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます。

◇社会保険料控除証明書が届く時期(予定)
・1月から9月の間に納付した方…10月下旬から11月上旬にかけて順次送付
・10月1日以降、今年初めて納付した方…翌年2月上旬

◇社会保険料控除証明書紛失などの照会先
・ナビダイヤル【電話】0570-003-004(050から始まる電話は、【電話】03-6630-2525)
・豊岡年金事務所【電話】0796-22-0948

◆障害基礎年金
病気やけがで生活が制限されるようになった場合に支給される年金です。

受給要件:
(1)障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していること
※国民年金に加入していない20歳前や60歳以上65歳未満の期間に初診日があるときも含む。
※老齢基礎年金の受給者は除く。
(2)障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日)または、障害認定日以降に状態が重くなった場合には65歳に達する日の前日までに、国民年金法で定める1級または2級に該当していること
(3)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに一定の保険料が納付または免除されていること。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

◆産前産後期間の保険料免除制度
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から
保険料の免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月分の保険料を免除
※多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料を免除
・産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後免除期間中も付加保険料を納付することができます。
※付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金が加算されます。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホなどでマイナポータルを利用した電子申請ができます。

◆国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除、学生納付特例や納付猶予を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、年金額が少なくなります。ただし、10年以内であれば保険料を後払い(追納)して、将来受け取る年金額を増やすことができます。また、追納された保険料は、全額社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される場合があります。追納制度の利用には申込みが必要です。

注意事項:追納は、免除などを受けた期間のうち、原則、古い期間の保険料から納めることになります。
免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課