くらし 12月3日〜9日は「障害者週間」

■障害者差別解消法をご存じですか?
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指し、障害者差別解消法では、行政機関だけでなく事業者の皆さんにも次のことを定めています。

◇不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由に、正当な理由なく以下のような対応をすることは認められません。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけること
・受付や対応そのものを拒否すること
・「保護者や介助者が一緒でないと入店できない」と制限すること

◇合理的配慮の提供の義務化
障害のある人が「社会の中のバリアを取り除いてほしい」と意思を示した場合、過重な負担にならない範囲で必要な対応を行うことが求められます。
もし対応が難しいときは(1)理由を説明する(2)別の方法を提案するなど、話し合いを通じて理解を得る努力が大切です。

◇「過重な負担」とは?
次の要素を踏まえ、具体的な状況ごとに総合的・客観的に判断します。
(1)事業への影響の程度(目的や機能を損なうかどうか)
(2)実現可能性(物理的・技術的・人的制約)
(3)費用・負担の程度
(4)事業規模
(5)財政状況

問合せ:社会福祉課
【電話】24-7033