くらし 林野火災注意報・警報の運用開始について

◆林野火災注意報・警報とは
乾燥時や強風時などの火災が発生しやすい気象条件となったときに、林野火災の発生、拡大を未然に防ぐため発令することができ、火の取扱いについて一定の制限を設けるものです。

◆火の使用の制限
火災予防のため、以下の(1)~(6)について注意報発令時には努力義務が、さらに危険な状況になり警報発令時には、義務が課せられることとなります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(※)を消費しないこと。
※煙火とは花火のこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内で喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

◆制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災「注意報」は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
一方、林野火災「警報」は、上記の「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処せらせます。(消防法)

◆林野火災注意報・警報発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合は、市のホームページへの掲載、防災メールや公式LINEでの発信、消防署等に標識を掲示、消防車両での巡回広報等により、周知、広報を行います。

問合せ:消防本部予防課
【電話】43・6882【FAX】45・0119