- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県赤穂市
- 広報紙名 : 広報あこう 2026年1月号
◆貴金属を強引に買い取られた! ~犯罪まがいの訪問購入のトラブルにご注意!~
◇事例解説
「何でも買い取る」と勧誘電話後、来訪した業者が勝手に家の中に入り物色し、貴金属10点を3千円で買い取るといった犯罪まがいのトラブルが発生しています。購入業者は、家の中に入れてもらおうとするため、「何でも買い取る」などと電話で勧誘し、訪問を承諾させ、実際に訪問した際には貴金属を売るよう強引な勧誘をすることがあります。
◇トラブルにあわないために
・突然訪問してきた購入業者は家に絶対入れない!
購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に承諾しない!
必要なければ、話を聞かずに電話を切る。
・貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断る!
購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
・訪問を承諾する場合は、一人で対応しない!
訪問購入を装った犯罪に巻き込まれる危険がある。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取る!
事業者の連絡先などをよく確認する。
◇条件を満たせばクーリング・オフができます
トラブルになったら消費生活センターや警察に相談しましょう!
問い合わせ先:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810
