- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県川西市
- 広報紙名 : 広報かわにし milife 令和7年2月号
空家等対策特措法の改正で、市から管理不全空家(適切な管理が行われていない空き家)などを所有する人への指導や勧告が可能になりました。
判定基準などに基づき、管理不全空家や特定空家(放置すると倒壊などの危険がある空き家)の認定を開始します。指導に従わず、勧告を受けると固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。詳しくは市ホームページへ。
◆困ったら専門家に
空き家の対処について、専門家による無料相談を毎月実施。詳しくは市ホームページへ。
問い合わせ:住宅政策課
【電話】072-740-1205