くらし 家屋を建てたとき、壊したときは申し出が必要です!

固定資産税は、土地や家屋などの固定資産の所有者が納める税金です。
毎年1月1日時点の現況で課税しますので、令和7年中に次のような異動があった場合は、早めに申し出をお願いします。

1.家屋を新増築または取り壊しをしたとき
2.未登記家屋の所有者を変更したとき
3.土地の利用状況を変更したとき
(例:農地を埋め立てて駐車場にした)

※登記が完了した場合は、申し出は不要です。
※異動内容は令和8年度の課税から反映します。

市ホームページ(本紙参照)から必要書類のダウンロードができます

問い合わせ:税務課
【電話】079-662-3164