くらし ねんきん

■国民年金の任意加入制度について
老齢基礎年金の受給には、20~59歳までの保険料納付済期間と免除等期間が、合わせて10年以上必要になります。
また、40年間の納付済期間がなければ、満額の老齢基礎年金の受け取りができません。未納の場合、老齢基礎年金の受給期間および受給額に反映されませんので注意ください。

1.老齢基礎年金の納付済期間や免除等期間が10年に満たない65~69歳の人は、国民年金に任意加入して、納付することにより、老齢基礎年金の受給要件を満たすことができます。
2.国民年金保険料の未納や未加入などにより、納付済期間が40年に満たない60~64歳で、年金を受給していない人や他年金制度に加入していない人は、国民年金に任意加入して、納付することにより、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

・1、2に該当する人に加え、海外に在住する日本国籍を持つ20~64歳の人も、国民年金に任意加入することができます。
・申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日から任意加入の手続きをすることができます。)

問合せ:健康課 国保年金係(本庁)
【電話】82-6690
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