くらし ねんきん

■国民年金の届出はお済みですか?
20歳以上60歳未満の会社員や公務員等の第2号被保険者の方が退職したときは、第2号被保険者資格がなくなりますので、第1号被保険者の資格取得手続きが必要です。20歳以上60歳未満の第3号被保険者の方が扶養から外れたときは、第3号被保険者資格がなくなりますので、第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
手続きには、個人番号または基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類、第2号被保険者資格を失った日(もしくは、扶養から外れた日)がわかる書類をご持参の上、お近くの支所、または本庁で手続きをしてください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
※退職された方、扶養から外れた方でも、期間をあけずに厚生年金保険に加入された場合、配偶者の扶養に入られた場合、手続きは不要です。

※出張年金相談は本紙10ページに掲載

問合せ:国保年金係
【電話】82-6690