- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2025年6月号
■送り付け商法に注意
注文した覚えがなかったり、心あたりのない荷物が送られてきたりする「送り付け商法」の相談が多く寄せられています。契約が成立していないのに一方的に送り付けられた荷物は、代金を支払う必要はなく、処分すること
【電話】ができます。判断ができないときはいったん保留にして、市の消費生活センターや消費者ホットラインに相談しましょう。また、通信販売を利用したら家族に伝えておくことが大切です。
問合せ:消費生活センター(市民安全課内)
【電話】82-0996