くらし ねんきん

■年末調整や確定申告には「社会保険料控除証明書」が必要
国民年金保険料は、今年中に納付した全額が所得税・市県民税の「社会保険料控除」の対象となります。今年1月から9月末までに国民年金保険料を納付された方は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際に必ずこの証明書(または領収書)を添付してください。
納付忘れ等がある場合でも、年内に納付すれば今年分の控除として申告できます。また、10月1日以降に今年初めて保険料を納付される方は、令和8年2月上旬に証明書が送付されます。

◇家族の保険料も納めている人は?
家族の国民年金保険料も、納付している人の所得税等の控除対象となります。年末調整などの際には、家族の証明書も添付のうえ、自身の社会保険料の額と合算して申告してください。

問合せ:健康課 国保年金係(本庁)
【電話】82-6690
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